04月3

AKBの恋愛禁止令は憲法の三大原則の「基本的人権の尊重」に違反しているのでは...

AKBの恋愛禁止令は憲法の三大原則の「基本的人権の尊重」に違反しているのではないでしょうか?

ベストアンサーに選ばれた回答
前提として、恋愛禁止が思想良心の自由に反するというのは無理があると思います。
あくまでも、交際を禁止するものに過ぎないと考えられ、誰かを好きになるなというものではないので、単に外部的行為の不作為を求めるものに過ぎないと思います。

仮に、思想良心の自由の問題となるとしても、これが憲法の趣旨に反して違法ならば、君が代起立強制すら違法となりません。

アイドルの恋愛禁止が本当かどうかはさておき、それは一般的に認識されているわけですから、憲法違反うんぬん主張するのはナンセンスだと思います。
しかも途中加入のメンバーであればなおさらです。

ベストアンサー以外の回答

これは憲法違反ではありません。

AKB48に加入するかどうかは個人の自由です。オーディションに合格したら必ず加入しなければならないという法律もありません。
そのルールが納得出来ないのであれば加入しなければいいのです。「強制で加入させられて辞めさせてくれない」というのなら問題ですけど、決してそんなことはないと思います。

一般の会社でも法律にはない色々なルールが決められています。
例えば、茶髪・ピアスなどを禁止するところもありますし、某ファーストフード店ではマニキュアを禁止しています。これが憲法違反などと言い出せばルール作りなど出来なくなります。
どうしてもそれをしたいのであれば、それが認められる職業を選択すればいいのです。職業選択の自由は憲法で保証されていますから。

これを国が政策として推し進めているのなら憲法違反だと思いますけど、選択の自由が認められている一般個人がどんなルールを作ろうが自由です。

厳密にいえば、思想信条の自由(憲法19条)に違反すると思いますが、憲法の規定そのものは直接適用できないので、憲法違反、とはいえません。ただし、違法になる場合があります(後述しています。)。

また、当人達がそれで構わないというのであれば、問題にはなりません。何より、実際には恋愛を制限できるはずはないと思いますし。

ただ、それで事務所を解雇されるというような事態になった場合、訴訟で争う余地は十分にあります。

ちなみに、確かに憲法は国家と私人との関係を規律するものであり、法律とは異なる性質の法規です。

しかし、私人間でも憲法の規定が適用されることは判例・学説ともほぼ争いはありません(「私人間効力」は、どの憲法の本にも記載されているオーソドックスな論点です。)。ですので、質問者さんの質問は失当ではありません。

判例は、間接効力説という考え方をとります。憲法の規定(本件では憲法19条)を直接適用するのではなく、たとえば公序良俗違反の規定(民法90条)などに憲法の規定の趣旨を落とし込んで判断します。

本件でいえば、恋愛禁止というきまりに違反したという理由で解雇をすれば、憲法19条の趣旨も考慮し、そのようなきまりは公序良俗に違反しているため無効であり、これに基づく解雇も無効、というような判断がされる可能性があります。

.ケータイからの投稿

個人や法人が、恋愛を禁止しても人権侵害にはならない。

なぜなら、人権を侵害してはいけないのは、国家であって、個人ではないから。

その証拠に、自分の好みの男性や女性だけに、プレゼントをあげても、平等権という人権に違反しない。

あなたは、憲法と法律の違いを理解していないだけなのです。

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