06月14

【判例】京都セクシャルハラスメント

事件番号

平成17(ワ)1841

事件名

損害賠償請求事件(通称京都セクシャルハラスメント)

裁判所

京都地方裁判所

裁判年月日

平成19年4月26日

判示事項の要旨

1被告が,被告が代表者を務める会社に勤務していた原告に対し,その就職直後から退職に至るまで1年2か月にわたって継続的に職務として性交渉を要求した行為について,セクハラとして不法行為に該当するとされた事例
2上記セクハラの慰謝料として300万円が相当であるとされた事例
3原告は,上記セクハラにより退職し,その後の就労が十分にできなかったとして,退職後3か月間については月収全額の,その後9か月については月収の3分の1の金額(合計273万円)について,逸失利益と認めた事例

「君はセックス要員で雇った。社長とセックスするのが君の仕事だ」


2基礎となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1)当事者

ア原告は,昭和43年11月24日生まれの女性である(乙2)。

イ被告会社は,平成14年5月15日に設立され,イ診断器の開発,製造及び販売等を業とする会社である。従業員は約12名である。

被告Zは,イ診断器の発明をし,これを実用化すべく被告会社を設立した者で,被告会社の実質的経営者であり,同社の代表取締役である。

3争点及びこれに関する当事者の主張

本件の争点は,被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か(争点1)及び争点1が肯定される場合の原告の損害(争点2)である。

(1)争点1(被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か)について

(原告の主張)

ア被告Zは,原告に対し,次に述べるように,セクハラ行為(以下「本件セクハラ行為」という。)をした。

(ア)被告Zは,平成16年5月6日ころ,原告を被告会社の事務所の隣にある被告Zの自宅居間に呼び,「君はセックス要員で雇った。社長とセックスするのが君の仕事だ。」などと言った。

原告は,驚いて,「それならハローワークの条件に書いておいてください。」と抗議したが,被告Zは「そんなこと書いたら誰もきいひんやろ。」と返答した。

(イ)被告Zは,原告に対し,その後も,被告会社の事務所の休憩室などにおいて,日常的に,「君はセックス要員で雇った。」,「社長のスケジュール管理とセックス管理をするのが秘書の役目だ。」などと言って性交渉を要求した。

さらに,被告Zは,原告の隙を見つけては,原告の胸,尻,太ももなどを触り,後ろから抱きつこうとしたり,自らのズボンを脱ごうとしたりした。

(ウ)原告は,平成16年11月17日から18日にかけて,被告Zに同行して一泊で横浜に出張することとなった。

被告Zは,同月16日,原告に対し,「明日は同じホテルに泊まるんやで。分かっているな。」と言った。原告は身の危険を感じ,出張をキャンセルしようかどうか迷ったが,同行した。

被告Zは,同月17日,宿泊先のホテルにおいて,原告を自分の部屋に呼び出し,性交渉を要求した。しかし,原告はこれを拒否して自分の部屋に逃げ帰った。

同月18日,被告Zは,原告に対し,新幹線の車内で,新横浜から京都駅に着くまでの約2時間,酒を飲みながら,「セックスできないなら最初から君を雇わない。」,「何でセックスできないのに俺に同行してグリーンに乗るんや。経費かかるわ。」,「セックスしないなら社長室を退け。お前は降りろ。うちの会社と関係ない。」,「セックスできないなら用はない。」,「君は社長秘書をはずす。一切降りろ。」などと言い,自分と性交渉をするように要求し続けた。

これに対し,原告が,「なんで(社長室にいる)他の二人(の女性職員)はセックスしなくていいのに,私だけセックスしないといけないのですか。」と控えめに反論をすると,「そのために君を選んだからや。」と即座に断言し,「90%仕事で頑張っていると認めても,あと10パーセント,肉体関係がないと君は要らない。」,「セックスが(雇用の)条件。それを了解してもらわないといけない。セックスできなければ終わり。」などと言った。

(エ)被告Zは,原告に対し,平成17年4月26日または同月27日,被告会社の休憩室において,「家内とはずっとセックスをしてきた。しかし彼女はもうできない。淋しいから君に求めたという事はわかるでしょう。でも,できないと言うなら君はもういいわ。」,「家内の代わりをするだけだから,これは不倫ではない。」,「君はセックス担当。秘書はセックスパートナーだ。A(得意先会社の社長の名前)とB(同社の秘書)との関係もそうだ。」,「C(社長室の女性職員の名前),Xが競え。俺の寵愛を受けてセックスした方が役員。給料も上げる。」,「(仕事をちゃんとしていると言っても)それは俺が判断することで,ポイントは,俺とのセックスだね。君が出来ないと言ったらそれでいい。できないのだったら,じゃあ,もう辞めろ。ありがとう。」などと言い,性交渉を要求した。

(オ)被告Zは,原告に対し,平成17年5月21日,被告会社の休憩室において,「Xを好きになってるんやけど,これ(男性性器)大変なことになってるで。手で出してくれ。」と言ってズボンを脱ごうとしたため,原告が必死で止めた。さらに,被告Zは,原告に対し,「X,俺を抱いて。」と命令し,さらに「君は社長室の主任,次は課長,役員やぞ。ただしセックスが条件だ。」などと言って,性交渉を迫った。

(カ)被告Zは,平成17年6月8日,原告に対し,同月9日に自分と共に外出し,食事をした後にホテルに行って性交渉することを業務上命令した。

原告が断ると,被告Zは激昂し,原告に対し,「もう会社に来るな。俺の寵愛を断ったら,君はもう終わりだ。辞めろ。」「俺が君を雇ったのは,君を抱きたかったからだ。それを断ったら,君はもう仕事ないで。」「仕事は俺とセックスするのが条件だ。しなかったら,もう良い。」などと罵倒した。

原告は,被告Zの態度がいつもより遙かに強硬だったので,恐怖を覚え,同月9日は会社を欠勤した。すると,被告Zは,同日,原告の自宅に電話をし,「君は私の寵愛を拒んだから,もう用はない。一身上の都合で辞表を出しなさい。」,「明日はもう来なくていい。ただ,考え直すなら話を聞く。」などと原告を恫喝し,退職を強要した。

(キ)被告Zは,平成17年6月10日午前8時40分ころ,被告会社の憩室において,出社して来た原告に対し,「お前何しにきたんや。ここではもう仕事はない。他の会社に行け。雇ってくれるかどうかは別やけど。」,「君を愛した。寵愛をした。でも君断ったやろ。だから終わりや。君もう社長室はだめや。」,「寵愛って知ってるか。社長に抱かれてセックスするのが,まずお前の責任や。イヤやったらそれでいい。君にはもう辞めてもらう。」,「君はもう仕事ないで。どうすんの。え。全部,D(社長室の女性職員の名前)に移転する。仕事ないんやもん,どうすんの。」などと言い,強硬に退職を迫った。

これに対し,原告が,「なんでDさんなら良くて,私ではダメなんですか。」と訊くと,被告Zは,「俺が君を雇ったのは君を抱きたかったからや。それだけ。それを君が嫌やったらもう辞めろ。もう辞めなさい。君,いてくれたら困る。」と言い放った。原告が,「仕事が出来たらいいじゃないですか。」と食い下がると,被告Zは,「いや,君は仕事できない。君は頭がアホや。どっか行き。」,「それは俺とのセックスの問題だけ。セックスしないと俺はもう厳しいからね。」と言い,性交渉をしなければ評価は厳しくなるし,用はない,辞めろと原告を恫喝した。

(ク)被告Zは,平成17年6月11日,早朝に原告に電話をし,「君を一番にしてやりたかったけど無理やと思う。辞めるか。しかし君はどこでも通用しない。君,辞めるか。君の学歴からしても社長室の主任は出来ない。」,「君は終わり。俺が終わったら終わり。俺が切ったら君は必ず終わるよ。辞表持ってこい。辞めた方がいいよ,君は。」などと言って原告の退職を執拗に迫った。

これに対し,原告が,「解雇ですか。」と訊くと,「解雇というとおかしくなるから。」と口を濁しつつ,「社長はいつもセックスが出来なければ解雇,クビと言っていましたね。」という原告の問いに,「そうやね。」と答え,「俺には支える人間がいるの。女がいるの。」,「君は何をする。もう用がなくなってしまった。」,「君は社長室の能力がない。」,「お前は一番になろうと思った。大変なことやけどそんなんもん出来ない,お前は。はっきり言うたるわ。お前には出来ない。お前,学歴考えろ。」などと罵倒して退職を迫り,そしてこれが最後とばかりに「セックスできなかったら手で出せ。」と要求した。原告が明確にそれを断ると,「じゃあ辞めろ。そういう人を雇う。」と言って電話を切った。

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